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改正育児・介護休業法の対策はお済ですか

令和4年10月に実施された制度変更について、以前このNEWS RELEASEで記載しました。その中で育児・介護休業法の改正紹介もありました。しかし、「制度が分かりにくい」、「そもそも従業員からの育児休業の申出は拒むことができないのか」、と感じられている事業主様が多いようです。そこで、今回は育児休業法の改正前後比較と今後の対策について、お知らせさせていただきます。

まず、事業主は,対象となる労働者から育児休業の申し出があったときには,これを拒むことはできません(「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第6条)。また、育児休業を取得した労働者に解雇や降格はもちろん、給与を減額するなど不利益取扱いは禁止されています。さらには令和4年4月から、労働者の育児休業取得の意向を確認する義務まで事業主に設けられています。労働者の育児休業取得を拒むこと、または強制することなく、「意向」を尊重することが大切になります。

【令和4年10月改正内容】
1.「産後パパ育休」制度の創設
9月末まで)子が1歳(最長2歳) になるまでの間。
申出は1か月前まで。分割取得・予定した就労不可

10月から)子の出生後8週間以内。取得上限は4週間。
申出は2週間前。2回まで分割可。
事前に事業主と調整したうえで休業中の就業も可能。

「産後パパ育休」は、出産直後の時期に分割して育児休業を取得できるようにした制度です。
注意点は、2回分「まとめて」労働者が申し出る必要がある点です。

2.分割取得
9月末まで)原則不可。
10月から)分割して2回まで取得可能

夫婦ともに子が1歳になるまでの間、育休を2回まで分割取得できます。取得の際にそれぞれ労働者が申し出を行うことになります。

【事業主、担当者において最低限必要な対応】
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出があった労働者に対して、
①育休・産後パパ育休に関する制度や②申出先、③育児休業給付、④休業中の社会保険料について周知・意向確認をする必要があります。

タイミングは、労働者による申出時期によって変わります。
〇出産予定日の1か月以上前に申出→出産予定日の1か月前
〇出産予定日の1か月前までに申出→出産予定日の2週間前
〇出産予定日の1か月前から2週間前の間→1週間以内(できる限り早い時期)
〇出産予定日の2週間前以降、出産後→できる限り早い時期

ルールについて事前に周知しておくこともおすすめです。

周知・意向確認の方法は面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等のいずれになります。

労働者の育児休業取得に伴う、社会保険料免除の手続き・雇用保険育児休業給付金の手続きなどは、FUJITA社労士事務所で行っております。詳しくは、FUJITA社労士事務所ホームページにてご確認をよろしくお願いいたします。

執筆:本田 貴江

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