調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税について
去年から税務調査スポット案件の依頼が増え、立会いを行うことが多くなりました。
そこでよくある質問が「加算税は幾ら発生するのか?」といった質問です。この質問に対してお答えをすると、元々、税務調査を受ける前に自主的に提出した修正申告に係る過少申告加算税は課されない規定でしたが、平成28年度税制改正により国税通則法が改正され、調査通知以後から調査による更正等予知前までに修正申告をした場合は本税に対して5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては10%)の過少申告加算税が課されることとなりました。調査による更正等予知以後に提出される修正申告をした場合は本税に対して10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては15%)の過少申告加算税が課されます。
ここで疑問に思うのが、調査による更正等予知とは何ぞや?ということだと思います。簡単に言えば、税務調査により確定申告の内容に誤りがあることが予め知っていたかどうかということです。じゃあどの時点(調査通知時点?調査着手時点?調査により問題点を指摘された時点?)でこのような予知をしていたかといえるのについて、複数の学説がありますが、直近の最高裁では“調査着手説”を支持しております。つまりは、税務調査が始まって以降に提出する修正申告については、調査による更正等予知がされてなされるものという考え方です。
以上の理由から、調査通知を受けてから確定申告内容を見直し、その結果誤り等が発覚した場合は、自主的に修正申告等を行うことで半分の加算税率で済みますので、自主的に修正申告等を行うことをお勧めしております。
参照URL↓
<加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
〈加算税免除規定にいう「更正の予知」に関する一考察(国士館大学法学部教授 酒井克彦〉
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/04/pdf/03.pdf
執筆者:遠藤