税金コラム

倒産防止共済の制度と2024年度税制改正

今回は倒産防止共済制度と令和6年度税制改正についてです。
中小企業倒産防止共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済制度のひとつで、取引先事業者が倒産した際、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥れことを守る為の共済制度です。
取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難になった際に、掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで借入が無担保・無保証で借入ができます。
詳細は以下頁をご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/index.html

【令和6年度税制改正の概要】
令和6年度税制改正において、中小企業倒産防止共済掛金の再加入時の特例措置適用に見直しが行われ、契約解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入ができなくなります。
適用時期は2024年(令和6年)10月1日以後の共済契約の解除について適用するとなっています。
損金算入できなかった掛金部分を将来受取る際の具体的な処理方法は現時点では未定のため、今後の注目点となります。

【令和6年度税制改正より抜粋】
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、事業者の締結していた中小企業倒産防止共済法に規定する共済契約につき解除があった後、同法に規定する共済契約を締結したその事業者がその解除の日から同日以後2年を経過する日までの間にその共済契約について支出する掛金については、本特例を適用しないこととする。
(注)上記改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。
(租税特別措置法第28条、第66条の11関係参照)

【まとめ】
令和6年度税制改正により制限が加えられますが、中小企業倒産防止共済制度の制度改正でなく税制改正のため、中小企業倒産防止倒産防止共済加入者が解約後に2年間を待たずに再加入することは可能です。
倒産防止共済を上手に活用することで、将来の取引先の倒産等のリスクに備えつつ、支払時の法人税等の税負担を抑えながら比較的安全に積立することができます。
また月額の掛金も随時変更が可能となっており、資金繰りや利益状況に応じて臨機応変に対応することができます。

執筆者:斉藤 雅弘

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