マンション管理組合税務申告

マンション管理組合の税務申告はお任せください。

昨今のマンション管理組合に対する税務当局の動きについて

最近、税務署からマンション管理組合宛てに「お尋ね文書」が送付されるケースが急増しています。これは税務申告が必要と思われるマンション管理組合に対して、税務署から税務申告書を提出してくださいというアピールのようなものです。
マンション管理組合はこのお尋ねにより初めて税務申告が必要だと知ることも少なくないようです。そして、過去5年分の申告書を作成し、税金を納付することになります。申告書を遅れて提出したことによるペナルティ(罰金)も併せて支払うことになります。
ここ数年で国税庁から明確な文書が公表され、マンション管理組合に対する課税方針が明確になりました。

(1)質疑応答事例「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

(2)文書回答事例「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

(3)質疑応答事例「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11.htm

大手のマンション管理会社も税務申告が必要な旨を顧客であるマンション管理組合に周知しており、今後はマンション管理組合に対する課税は避けられないでしょう。

課税される主なケース

携帯電話のアンテナ設置収入

携帯会社であるドコモ、ソフトバンク、KDDIなどと携帯電話のアンテナ収入を設置する契約を交わし、その対価として設置収入を受け取ることがあります。こちらの収入は収益事業として課税対象となります。
マンションの上にアンテナが立っているので税務署から見てもすぐにわかります。

マンション駐車場を外部に貸し出すことによる賃貸収入

近年では少子高齢化や若者の車離れなどにより、マンションの駐車場に空きが出ることが多くなってきました。これに伴い、マンションの区分所有者以外の外部に駐車場を貸し出すことがあり、この収入は収益事業として課税対象となります。

看板設置・太陽光発電設備等による収入

その他、看板設置による広告収入や太陽光発電設備の設置による売電収入などは収益事業に該当し、課税対象となります。
収益事業に該当するかの判定に迷う場合は弊社までお問い合わせください。

なぜ課税されるのか

通常、マンション管理組合は税法上「人格のない社団等」に該当します。
法人税法第3条により「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。」とされ、法人とみなして法人税が課税されることになります。
そして、法人税法第4条により「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、人格のない社団等については収益事業を行う場合に限る。(一部抜粋)」とされ、 収益事業に対してのみ課税されることになります。

収益事業とは、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(法人税法第2条十三号)」とされており、具体的には法人税法施行令第5条に34業種が挙げられています。

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業

マンション管理組合のアンテナ収入や駐車場の外部貸し出しによる収入などは通常(5)不動産貸付業に該当しますので、課税されることになってしまいます。

また、法人税だけでなく地方税と言われる税金(法人道民税や法人市民税など)や、年間収入が1,000万円を超える場合には消費税の申告も必要になります。

無申告加算税や延滞税(ペナルティー)について

申告が必要なのに申告をしていなかった場合には、本来納めるべき税金のほかペナルティーとして無申告加算税(地方税は不申告加算金)を追加で払う必要があります。

このペナルティーは税務調査が入る前に自主的に申告する場合には軽減されますので、申告が必要と気付いたらなるべく早めに申告されることをお奨めいたします。

また、本来の納期限から実際に納付した日までの期間に応じて延滞税(地方税は延滞金)が発生します。こちらについてもなるべく早めに納付されることをお奨めいたします。

自分で申告できないの?

1. 法人税の申告書作成は難易度が高く、相当な労力を伴います。

個人の確定申告書とは違い、法人の確定申告書となると難易度が相当高まります。慣れない手続きに相当な労力を費やすものと思われます。また、理事長の任期なども考えると税理士へ依頼したほうが良いと思います。管理会社が代わりに作成することは(無償であっても)税理士法違反になってしまいますのでご注意ください。

2. 自分で申告すると税金をたくさん払うことになる?

税務署へ理事長ご自身が行って申告するよりも弊社に依頼いただいたほうが税金がかなり安くなるケースが多く見受けられます。
と言いますのも、税務署へ相談に行ってご自身で申告するケースでは収入に対応する経費を全く計上しないことがままあるようです(税務署は税金が安くなる方法を積極的には教えてくれません)。

弊社では実態をヒアリングさせていただいたうえで、収入に対応する経費を合理的に計算し利益からマイナスしますので、その分支払う税金が少なくなります。

先日お手伝いさせていただいた管理組合様は年間約20万円×5期分=100万円支払う税金が安くなりました。これは税理士に報酬を払っても断然お得です。

税理士報酬について

1事業年度 110,000円(税込)~
  • ※複数年を一括で申告する場合は割引いたします。
  • ※年間収入が1,000万円超の場合は別途お見積りいたします。
  • ※その他特殊事情がある場合などは別途お見積りいたします。

代表者ご挨拶


マンション管理組合の税務申告についてのお問い合わせがここ数年で急増しております。
その背景には税務署からの「お尋ね」が数多く送付されており、いよいよ税務署も本腰を入れてマンション管理組合から税金を徴収するつもりのようです。

マンション管理組合の税務申告は、通常の法人の税務申告とは異なることもあり、また、作成する税理士によって納税額が大きく増減する可能性があります。したがって、マンション管理組合についての経験・ノウハウのある税理士に依頼されることが望ましいでしょう。

弊社では数多くのマンション管理組合様の税務申告書作成をお手伝いしております。また、税理士に依頼せずにご自身で申告書を提出され、本来よりも多く税金を払っていた組合について、更正の請求という手続きにより多く払った税金を還付することにも成功しております。

札幌を含む北海道でマンション管理組合の税務申告は弊社までお気軽にご相談ください。

代表社員 税理士 藤田 賢

よくあるご質問

Q.相談は無料ですか?
A.はい、初回のご相談は無料です。申告書を提出する必要があるのか、どのくらい税金を払う必要があるのかを説明させていただきます。
<Q.自分のマンション管理組合が税務申告が必要か教えてもらえますか?
A.内容をヒアリングさせていただいたうえで検討いたします。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
Q.税務署から連絡があるまで申告したくないのですが?
A.納税義務がある以上、申告する必要があります。また、自主的に申告するのと税務調査があってから申告するのではペナルティーの重さが変わってきますので、自主的に申告されることをお奨めいたします。ただし、弊社に相談したからと言っても申告するか否かは最終的には納税者判断になります。弊社が勝手に申告書を提出することや弊社から税務署に連絡することはございませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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