【インボイス制度】高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)について
インボイス制度の開始が間近に迫る中、ご準備はお済みでしょうか?
令和5年9月15日付で国税庁の「お問合せの多いご質問」に高速道路利用に係るインボイス対応について掲載されましたので、ご案内させていただきます。
高速道路を利用する際、ETCシステム(有料道路自動料金収受システム)により料金を支払い、ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除く)で精算を行うケースが多いかと思われます。
ここで注意が必要なのが、ETCクレジットカードを使用した高速道路利用に関しては、
①クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、適用税率など適格請求書の記載事項を満たさないため、適格請求書には該当しない
②仕入税額控除を行うためには、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存が必要
と示されている点です。
上記が基本となりますが、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、すべての高速道路の利用に係る②の利用証明書の保存が困難なときは、前提条件(*)はありますが、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで仕入税額控除を行って差し支えないとされています。
(*)高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提とする
●国税庁のHP:お問合せの多いご質問(随時更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
なお、インボイス制度の概要については、国税庁の特集サイトがありますのでそちらをご確認ください。
●国税庁のHP:特集 インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
執筆者:宮﨑