税金コラム

健康診断費用を福利厚生費にする要件

企業が、従業員の健康診断費用を福利厚生費として経費計上することは可能です。ただし、いくつかの要件があります。
健康診断実施後に、要件を満たしていなく福利厚生費経費計上が出来ないという事にならないように、要件を事前確認するのが肝心です。
また、少し高額な人間ドックも要件を満たせば福利厚生費に経費計上することが出来ます。
正社員に定期的に健康診断を受けさせることは、労働安全衛生法第66条において雇用主の義務とされていますが、健康診断の費用負担については法令等には定められていません。 
厚生労働省は「事業所に義務付けられている以上企業が負担すべき」としています。
そのため、ほとんどの企業が健康診断の費用を負担しています。
企業が負担した健康診断の費用は、経済的利益の提供であるにもかかわらず、給与でなく「福利厚生費」として経費計上が可能です。
原則としては、企業が負担した健康診断費用は役員・従業員への経済的利益の提供であり、給与等に該当します。
しかし健康診断が企業に義務付けられていることで、給与課税として扱う必要はなく、福利厚生費としての計上が認められています。
もちろんすべての費用が対象ではなく、必要な要件を満たしていないと福利厚生費にすることはできません。
要件を満たさない場合は福利厚生費にできないので、注意が必要となります。

<健康診断を福利厚生費として計上できる要件>
① 対象者全員が受診
健康診断の対象者とは、正社員だけでなく、正社員の週の所定労働時間の 3/4 以上働くパート・アルバイトも含まれます。
また週の所定労働時間の 1/2 以上 3/4 未満働くパートタイム労働者に対しても健康診断の実施が望ましいとされています。
又、受診者に差が出ないこと。
例えば一部の役員だけに高額な検査が準備されているなど役職などで差が出ないように、全ての従業員に一律の検査を実施。
ただし健康管理の概念から、「〇〇歳以上」など、年齢による区分は問題ないとされているので、年齢で区切って検査項目を調整することは可能です。
② 費用全額は企業から医療機関へ直接支払う
必ず受診者全員の費用を企業が一括して負担。
又、支払いは企業から直接医療機関へ行う。
③ 常識範囲内の金額であること
健康診断は医療機関によって金額に幅がありますが、おおよそ5,000~15,000円程度です。

では、企業が一般的な健康診断ではなく、検査項目が多く費用が高い「人間ドック」を実施した場合はどうなるのでしょうか。
実は「人間ドック」であっても、一般的な健康診断と同様に要件を満たせば「福利厚生費」として経費計上できます。国税庁のホームページの中に、以下の具体的な事例が記載されています。
「役員及び使用人全員に春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病予防のため、年齢35歳以上の希望者全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施」(引用:国税庁「人間ドックの費用負担」)

上記の場合、国税庁は「一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません」としています。
人間ドックでも常識範囲内の金額であれば、福利厚生費としての処理が可能です。その常識範囲内の金額については明確な基準はありませんが、「2日間の人間ドック」が認められていることから、数万円程度は許容範囲であると推測できるでしょう。

執筆者:斉藤 雅弘

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