税金コラム

家賃とインボイス制度について

最近、事務所家賃について、インボイス制度開始以降相談が何件かありましたのでご紹介させていただきます。

まず、契約において居住用であることが明らかな家賃の支払いは消費税が課税されません。家賃のうち消費税が課税されるのは、居住用以外の事務所や店舗、駐車場などの家賃についてです。
インボイス制度がスタートする前は、「賃貸借契約書」と「通帳または振込金明細書」を保存していれば仕入税額控除が認められていました。

しかし、インボイス制度がスタートして以降は、上記書類の保存のみでは仕入税額控除は認められず、適格請求書に必要な記載事項6項目を満たしていなければ仕入税額控除を受けることが出来ません(6項目の詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdfを参考にしてください)。
そのため、賃貸物件オーナーの登録番号等を記載した契約書を再締結する方法や支払の都度適格請求書を発行してもらう方法が考えられますが、あまり現実的ではありません。

そこで、適格請求書は一つの書類のみでインボイスの記載事項6項目をすべて満たしている必要はないことから、賃貸物件オーナーから、登録番号、消費税率、消費税額等を記載した通知書を発行してもらい、それを既存の賃貸借契約書とともに保存することにより、インボイスの記載事項6項目をすべて満たせば、今までと同様に仕入税額控除を受けることが出来ます。

勿論、賃貸物件オーナーが適格請求書発行事業者ではない場合は、そもそも100%仕入税額控除を受けることができませんのでご注意ください。

執筆者:遠藤

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