定額減税について
今回は令和6年度税制改正により、令和6年6月から実施される「定額減税」のご案内をしたいと思います。
定額減税とは、納税者から一律に一定額を減税する制度です。令和6年度税制改正により、令和6年分所得税と住民税について定額減税が実施されることとなりました。
所得税と住民税の定額減税の概要をそれぞれまとめると以下のようになります。
【所得税の減税】
対象者:令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の者。
控除額:本人3万円、同一生計配偶者3万円、扶養親族1人につき3万円。
控除方法(給与所得者の場合):令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の源泉
徴収税額から順次控除。
源泉徴収事務については、国税庁が事業者の方向けに発行しているパンフレット「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」に詳細が記載されています。
【住民税の減税】
対象者:令和6年度分住民税の所得割の納税義務者で、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の者。
控除額:本人1万円、控除対象配偶者1万円、扶養親族1人につき1万円。
控除方法(給与所得者「特別徴収」の場合):令和6年6月分は特別徴収せず、令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収。市町村から通知される住民税特別徴収税額通知に基づいて、給与から減税後の住民税額を控除します。
なお、国税庁ホームページに令和6年1月30日から定額減税特設サイトが開設されています。定額減税について解説したパンフレットなど、国税庁が提供する定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。最新情報が随時掲載されていますのでご活用ください。
【参照】国税庁ホームページ定額減税特設サイト
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
執筆者:後藤敏和