労務コラム

最低賃金の考え方について

2023年10月からまた最低賃金が上がりました。
毎年ハイペースで最低賃金が上がっていますが同様に生活保護費も上がっているんです。

地域別最低賃金は(1)労働者の生計費(2)労働者の賃金(3)通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するにあたっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営む事が出来るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮されております。

地域別最低賃金以上の賃金額を支払わなかった場合には、最低賃金法に定められている罰則(50万円以下の罰金)
※特定(産業別)に関しては労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金は必ず守るべきものなので再度給与計算時に確認をしていきましょう!
また、求人票等も金額の訂正を済ませるようにお願い致します!!

執筆者:秋葉 里絵

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