税金コラム

小規模企業共済制度の活用

会社員等が退職する時は、会社等の規定により退職金が支払われることが一般的です。
一方、個人事業主は自分で事業を行なっているので、退職金を貰うという概念はなく、又、法人役員も、退職時会社の業績が良くなければ、退職金を貰える保証はありません。
そのため、個人事業主や法人役員の方は、ご自分で老後資金対策をしておく必要があります。
今回は、個人事業主や会社役員の方の節税対策等として、「小規模企業共済制度」について説明します。

<制度の概要>
国の機関である中小機構が運営する制度で、個人事業主や役員などのための、積み立てによる退職金制度です。

<加入できる方>
常時雇用する従業員が20名以下の個人事業主又は法人役員
(宿泊業・娯楽業を除くサービス業や卸売業小売業の場合は5人以下)

<小規模企業共済のポイント>
(1)掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由設定が可能で、加入後も増額・減額ができ、確定申告時には、年間に支払った全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。
(2)共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能となります。(満期はありません。)
共済金の受け取り方には「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能となっています。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
(3)低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を低金利でご利用いただけます。 

<小規模企業共済のデメリット>
・預金と違い自由に引き出すことができない。
そのため万が一資金繰りが苦しくなった場合には、解約するのではなく掛金変更や貸付制度の活用の検討が必要となります。

・自己都合により解約をした場合、20年以内だと元本割れをしてしまう。
又、事業廃止等の理由でなければ、自己都合による解約となり、所得税の計算上も退職所得での計算とはならず、一時所得での計算となります。

<まとめ>
小規模企業共済は、老後のための資金を自分で積み立てる制度で、国が出資する独立行政法人が運営している制度なので、安心な制度と考えられています。
老後資金を自分で積立預金をしていても、上記のような節税は行なえません。
老後のため、少しでも多くのお金を残すために小規模企業共済の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

執筆者:斉藤 雅弘

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