税金コラム

養老保険の保険料の取扱い

生命保険にはさまざまな種類がありますが、今回はその中の養老保険についての取扱いについてです。
養老保険とは、被保険者が保険期間中に亡くなった時には死亡保険金受取人に死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた時には満期保険金受取人に満期保険金が支払われる生命保険です。

保険期間については最初から決まっており、10年、15年などの期間が設定されている年満了と、60歳、70歳までなど年齢で区切られている歳満了の2種類があり、満期を自由に設定出来るので、計画的な保険にしやすいというメリットがあります。
養老保険の特徴は、被保険者が保険期間中に亡くなった時でも、満期を迎えた時でも、同額が支払われることです。万一に備える保障と貯蓄性の二面性を持った保険だといえます。ただし多くの場合、死亡保険金や満期保険金が払い込んだ保険料の累計額を下回ります。
又、保障と貯蓄性の二面性があるため、他の生命保険と比べて保険料は割高になるというデメリットもあります。
 
次に養老保険の税務上の取扱いを見ていくと、死亡保険金・満期保険金を誰が受け取るかによって、処理が異なります。

(1) 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2) 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
※国税庁No5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)引用

養老保険に限らず、保険の目的や仕組みを理解できないまま、保険会社が進めるままに保険加入していて、保険金が入った時に思わぬ税金がかかってしまったというケースは少なくありません。
生命保険に加入するときは、その生命保険の特徴を理解したうえで加入することが必要となります。

執筆者:斉藤 雅弘

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