税金コラム

インボイス制度 登録申請受付開始!

令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を発行することができますが、これには登録手続きが必要となります。
その登録手続の受付が、令和3年10月1日より開始しています。

【インボイス制度とは?】
・売る側である登録事業者は、買う側の取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
・買う側は仕入税額控除の適用を受けるために、売る側の取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

【インボイスの記載事項】
1、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号←これが今回登録して発行される番号です。
2、取引年月日
3、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5、税率ごとに区分した消費税額等
6、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

詳しくは国税庁のHPでQ&Aや動画での説明もありますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

登録はe-Taxか郵送により申請書を提出します。
登録するには課税事業者である必要がありますが、課税事業者になった方が有利なのか検討する必要があります。
わからない場合は是非税理士等専門家にご相談ください。

執筆:福田陽介

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