税金コラム

契約内容の変更に伴う印紙、オンラインサービス利用による印紙節約

1、契約金額の変更
印紙は、“課税文書(契約書や領収書等)の種類”と“記載金額”に応じて金額が決まります。

契約書で、契約金額が変更された場合の“記載金額”は下記のように判断されます。
(1)変更前と変更後の金額が記載されている、増額金額を記載されている
  ア.増額の時=増額する金額が記載金額となる
  イ.減額の時=記載金額がないもの(200円)となる

(2)変更後の金額のみ記載されている
  =変更後の金額が記載金額となる
つまり、いくら増額したかわからない変更契約書だと、その金額で判定されてしまいます。
少しでも節約するためには、契約前の金額も記載すべきでしょう。

また、そもそも変更前の契約書が作成されていることが明らかでない場合にも、原則、変更後の金額が記載金額となります。
ただ、上記の場合でも増額額or減額額を記載していれば、その金額が記載金額となります。
ただ、減額の場合でもそれが記載金額となってしまいますので、やはり「契約前の契約書が作成されていることを明らかにする」「変更前の金額を記載する」方が良いでしょう。

2、契約金額以外の変更
契約金額は変わらないが、支払方法などそれ以外の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これが課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定されます。

「重要な事項」とは基本通達で明示されています。
印紙税法基本通達 別表2重要な事項の一覧表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/06.pdf
ですので、ここに載っていない事項の変更は、印紙を貼る必要はありません。

契約変更の場合、その内容や記載方法により貼る印紙の金額が変わりますので上記点に注意しましょう。

また、現在では「クラウドサイン」など、オンライン上で契約を結ぶサービスもあります。
印紙は、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」を要件としていますので、紙面に印刷しない電子契約は課税の対象となりません。
契約自体も、締結を行う双方がオンライン上で合意し、合意した書面にサイト運営会社が電子署名を付す形になるので、法的証拠力も問題ありません。

こういったサービスを導入することによって印紙代は大幅に削減も可能かと思います。
是非ご検討ください。

執筆者:福田

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