税金コラム

インフルエンザ予防接種の会社負担

今年の冬は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が衰えない中、インフルエンザとの同時感染への懸念からインフルエンザ予防接種をする人が例年よりも増加しています。
皆さん、予防接種は済みましたでしょうか?
健康のため、業務に支障がおきないように等を目的に、会社が従業員の接種費用を負担する企業も増えています。
従業員のインフルエンザ予防接種費用は費用計上できるのか判断に迷うところだと思います。
結論としては、会社負担の金額は福利厚生費で費用計上することが出来ます。

本来、所得税法上は、給与の支給以外に会社が従業員に行う経済的利益の供与は原則給与として課税されます。
ただし、下記の条件を満たしていれば、給与課税することなく福利厚生費で費用計上が可能です。
① 業務上必要である
② 全従業員を対象とし希望者全員の費用を負担する
③ 支払金額が社会通念上一般的な範囲内であること(不相当に高額でないこと)
(所得税基本通達36-29)

インフルエンザの予防接種は、インフルエンザにかかって業務が滞ってしまっては困るので、業務上必要であり、費用も4000円前後程度で不相当に高額ではありません。
会社として、従業員全員を対象に希望者全員の費用負担をするのであれば福利厚生費として費用計上しても問題ありません。

参照:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

筆者:斉藤雅弘

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