税金コラム

【2020年4月1日施行】受動喫煙対策

1. 新しい規制の概要
昨年7月には受動喫煙の防止を図ることを趣旨として健康増進法が改正され、オフィスや飲食店のように多人数が集まる場所(屋内)では2020年4月1日以降は原則的に禁煙とされました(例外あり)。
この法律に違反した場合には、都道府県知事等による指導・勧告・公表を経て、過料を課せられることになります。

2. 対応区分
この規制に伴い、状況に応じて下記対応をすることとなります。
①店内・室内を全て禁煙とする
②喫煙専用室(飲食不可)を設ける
③加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)を設ける
④喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室を設ける
⑤規制の例外となる飲食店(既存特定飲食提供施設)に該当するため、現状維持
 
喫煙専用室とは、紙巻きたばこを喫煙できるスペースです。法律上、ここで飲食することは認められません。加熱式たばこ専用喫煙室の場合には飲食することも認められます。
一方、経営規模が小さい飲食店に対しては、事業継続への影響を鑑みて一定の猶予措置が設けられています。猶予措置の適用を受けるには以下の要件を満たす飲食店となります(既存特定飲食提供施設)。

2020年4月1日時点の既存の飲食店のうち、
・ 資本金5,000万円以下であること
・ 客席面積が100㎡以下であること
既存特定飲食提供施設として営業する場合は、保健所に「喫煙可能室設置施設届出書」を提出する必要があります。

こういった設備面の対策に加えて、従業員(20歳未満)向けの対応も求められます。受動喫煙防止の観点から未成年の喫煙スペースへの立ち入りは制限されるためです。これは客だけでなく従業員にも適用されるため、未成年の従業員は喫煙・分煙スペースへの立ち入りはできなくなります。これは既存特定飲食提供施設も例外なく求められています。

3. 助成金
上述の通り、対策として店内に喫煙室等を設置する場合には費用が掛かります。具体的には、喫煙エリアを区分するためのパーティションや、煙が外に漏れないようにするためのエアカーテンの設置、煙を外に排出するためのダクト等の工事が挙げられます。法令等に定められた一定の技術要件を満たすことが求められますので、店舗の設備状況や必要な機器・備品によって費用は大きく異なるものの、数十万円から数百万円の費用がかかると思われます。
なお、これに対しては国の助成金制度が設けられています。助成率は、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2)となっています(ただし上限100万円)。また自治体によって独自の制度が設けられている場合もあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000511280.pdf
※令和元年度の申請受付は終了しました。
令和2年度の申請については4月中旬以降に公表される予定です。

制度の詳細については、下記ホームページをご確認ください。

厚生労働省 特設サイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

札幌市リーフレット
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/tabako/documents/ri-huretto2_1.pdf

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