NEWS RELEASE

- 2019.11.19
- 育児介護休業法施行規則改正
1日未満の単位で看護休暇等を取得する労働者の要件が緩和され、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者の1日未満の単位での取得が可能になります。
また、看護休暇等の取得単位が柔軟化され、1日または半日単位から時間単位に改正され、1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は1日の所定労働時間数となります。
本改正は2021年1月1日より施行される見通しとなっております。
筆者:濱田 武志
また、看護休暇等の取得単位が柔軟化され、1日または半日単位から時間単位に改正され、1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は1日の所定労働時間数となります。
本改正は2021年1月1日より施行される見通しとなっております。
筆者:濱田 武志
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