税金コラム

役員等の勤続年数が5年以下の人に対する退職手当等

退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。

平成24年度の税制改正により、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下の人(以下「特定役員等」といいます。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものについては、この残額の2分の1とする措置が適用できなくなりました。

特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下の次に掲げる人をいいます。

1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している人で一定の人
2.国会議員や地方公共団体の議会の議員
3.国家公務員や地方公務員

また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
(例)役員等として勤務した期間が4年11か月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当することになります。また、役員等として勤務した期間が5年1か月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。

【参考】国税庁ホームページ

筆者:長岡 哲央

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