税金コラム

社宅利用による節税ついて

法人の代表者の方が個人で家を借りている場合、その賃借料について法人の経費にすることはできません。しかし、条件に合致すれば、法人が代表者のためにマンションの一室を法人名義で賃借し、それを代表者へ貸し出すことにより、賃借料の全額を法人の経費にすることができます。

上記の場合、代表者への賃貸料として法人は代表者に一定額の請求(法人の収入)をしなければなりませんが、代表者へ請求する賃貸料は一般的に家賃の15~50%程度で問題ないケースがほとんどのため、法人は家賃の全額を経費にすることができ、かつ代表者個人は50~85%の家賃分を非課税で法人から取得したこととなり、節税効果は大きくなります。

社宅の賃貸料の計算方法は所得税法基本通達に定められています。下記例で代表者へ請求する賃貸料の金額を具体的に計算したいと思います。

<具体例・小規模住宅等の賃貸料の計算(RC等の面積99㎡以下)>
 ■物件の総床面積(専有面積・共用部分面積の合計):80㎡
 ■物件に係る家屋の固定資産税の課税標準額:4,682,000円
 ■物件に係る敷地の固定資産材の課税標準額:2,662,000円
 ■家賃:8万円

今回の例では家屋の総床面積が99㎡以下のRC物件であるため、所得税基本通達36-41により役員への賃貸料は下記の計算となります。
(木造で132㎡、それ以外で99㎡超の場合は所得税法基本通達36-40により計算をお願いします。)

○役員への賃貸料計算(月額)
家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+
12円×家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡+敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
=4,682,000×0.2%+12円×80/3.3+2,662,000×0.22%=15,511

このケースの場合、代表者が月額8万円で借りていた物件について、代表者は15,511円の賃借料(通常家賃の約19%(=15,511/80,000)を法人に支払うだけでよく、法人は8万円の賃借料を全額経費に計上することができるということとなります。

社宅については物件により計算方法が異なり、また社内規定の整備等も必要となるため、実際に運用する際は事前に税理士等にご相談頂ければと思います。

筆者:関口

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