税金コラム

外国人留学生アルバイトについて

近年、企業の人手不足が深刻化していますが、その解決策として外国人労働者の活用が進んでいます。

最近では札幌市内の飲食店でも若い東南アジアの店員ばかりというお店もあります。

彼らはおそらく外国人留学生として来日していて、学校がない時間にアルバイトをしていると思われます。

留学生として来日している場合、(少なくとも建前は)学業がメインですので、アルバイトできる時間が法律で1週間に28時間以内と決まっています。

外国人を雇用する際はしっかり法律を守らないと雇用する会社側は不法就労の助長罪として、留学生側もビザを取り消されたりと大きな問題になる可能性があります。

外国人留学生雇用時の注意点

・在留カードに有効な在留資格があり、かつ裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されていることを確認すること

※面接時になかった場合、雇用契約時までに許可を申請してもらい、「許可」記載を確認した上で契約すること。確認怠った場合、不法就労の助長罪に問われる可能性あり

・留学生が、アルバイトできる時間は法律で決まっており、1週間に28時間以内(掛け持ち含む)

※在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは留学生も日本人と同じ週40時間

・風俗営業(パチンコ店・麻雀店・キャバレー・ホステスやホストのいる飲食店・照度10ルクス(ロウソク程度の明かり)以下のバー)で留学生は働けない

・留学生にも労働基準法や最低賃金法など、基本的には日本人と同じ法律が適用されるため、要件満たせば保険加入等必要。一度雇えば、よほどの理由がない限り解雇できない

・雇用対策法より、全ての事業主の方に、外国人労働者の雇い入れと離職時に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられている

※報告書の提出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金あり(雇用対策法第38条第2項)



外国人留学生アルバイトの探し方

弊社で調べたものになりますが参考にしていただければ幸いです。

・アルバイト募集雑誌への掲載

・ネット求人への掲載

 例)外国人留学生のためのアルバイト情報サイト!ニホンdeバイトhttps://www.indival.co.jp/2017/01/12/3982/
 
 例)北海道留学生ネットhttp://studyinhokkaido.jp/

・外国人留学生が通学する学校や留学生寮の掲示板への掲載

・働いている外国人留学生や日本人学生からの紹介

・自社店舗内に「留学生のアルバイト歓迎」などのビラを貼る 等

なお、特定技能制度の創設により、外国人留学生アルバイトから特定技能制度により正社員に移行する流れも今後増加しそうです。

FUJITAグループでは、外国人材の受け入れについても外部パートナーと連携しながらサポートしてまいります。

執筆者:税理士 藤田賢

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