税金コラム

外国人労働者の活用を考えてみませんか?

新聞等でも大きく報道されていますが、日本の深刻な人手不足を解消するために、入管法改正が決まりました。

2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されます。

対象業種は次の14種類とされるようです。

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業

なお、①建設業と②造船・船用工業は一定程度の技能の習得が認められれば、期間制限がなくずっと日本で働けますし、家族の帯同も認められます。①・②以外の業種については、期間は5年が上限となっており、家族の帯同も認められません。

今回の入管法改正はなかなか画期的なものといえると思います。これまでは技能実習制度を活用して外国人労働者を雇用している企業が多かったのですが、手続きやコスト負担も特定技能のほうがかなり少なくて済みそうです。

技能実習制度から特定技能制度への移行が今後進むことが予想されます。

まだまだ詳細な情報は公表されておらず、これから情報が出てくると思いますのでまた改めて情報提供させていただきます。

執筆者:税理士 藤田賢

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