税金コラム

改正後の定期保険料の取扱い

事業を営んでいくなかで、「節税を兼ねながら退職金の資金をつくるために保険に加入しよう」と考えたことがある方若しくは既に加入されている方は相当数いらっしゃるかと思われます。保険の種類や加入年齢にもよりますが、例えば年間100万円の保険料を支払った場合にはその全額若しくは2分の1(残りの2分の1は積立金として資産計上)が経費として認められるため有効な節税アイテムの一つでした。
これが令和元年7月8日以後の契約からはその保険期間における最高解約返戻率の割合に応じて会計処理を行うこととされ、これはいくつかの区分に分かれますが最高解約返戻率が85%超の場合というのが最も大きな影響を与える区分として設けられています。「年間100万円の保険料を支払っても20万円程度しか経費として認められない」というイメージです。

最高解約返戻率が85%超の場合、当期支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じて計算した金額を資産へ計上しなければならないと改正されたため、例えば返戻率が88%の場合は「100万円×88%×100分の90=79.2万円が資産計上」となり、差額の20.8万円が保険料としての経費が認められる形になります。

最高解約返戻率は保険証券に記載されていることもありますが、記載がない場合は保険の設計書などを確認のうえ適切に処理する必要があります。
ここ数年は過度な節税保険が相次いで販売されてきたためそれに対処する目的で改正されたのですが、会計処理をするにあたっての確認事項が増えたため見落とさないように注意する必要がありますね。

執筆者:税理士 佐藤友一

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