令和4年度キャリアアップ助成金正社員化コースについて
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の令和4年4月以降の変更点についてまとめました。重要な改正ですので申請を考えている方は是非ご一読ください。
令和4年4月1日、キャリアアップ助成金の令和4年度の詳細が発表されました。
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キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者に、企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成するものです。
<支給申請までの流れ>
① キャリアアップ計画書を作成し労働局へ提出
② 非正規社員を6ヶ月以上雇用した後、賃金3%以上アップし就業規則等に基づく正社員転換を図る
③ 正社員転換後6ヶ月の賃金の支払後申請
<助成額>
有期社員→正社員 57万円(生産性要件を満たせば72万円)
そこに、令和4年10月1日以降の転換は、6ヶ月以上「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規社員を、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員に転換すること、が要件として追加されました。
(令和4年9月30日までに正社員転換をするなら今まで通りでOKです)
多くの会社様では、正社員と非正規社員が一緒の就業規則で運用されており、非正規社員は「各自の雇用契約による」と記載されているケースが多いと思われます。その場合は特に、就業規則変更の手続きが必要になると思われます。
なお、賞与・退職金を支給していない会社様でも就業規則の記載を工夫することでキャリアアップ助成金を受給できます。
上記のとおり、令和4年4月以降に入社した従業員をキャリアアップ助成金の対象者とするのであれば、就業規則の見直しをお早めにお願いします。
詳細についてのお問合せは、FUJITA社労士事務所(https://fujita-human.com/)の社労士本田までお願いいたします。
執筆:本田貴江