令和4年度テレワーク導入補助金(札幌市)について
FUJITA社労士事務所の本田です。
令和4年度新型コロナウィルス感染症対策テレワーク導入補助金の案内が札幌市ホームページに先週アップされました。
これを機にテレワーク環境の整備を行い、それに関する費用(ノートパソコンの購入を含む)について補助金を受けたい事業所様には耳寄りな情報ですので、是非ご一読ください。
札幌市の事業所様がテレワーク導入として次の補助対象経費を支払う際に、本補助金を利用すれば2/3の補助(上限40万円)が受けられます。今年の通常交付枠は第1期・2期合わせて200件です。
〇補助対象経費
・事業所に設置するテレワーク用ネットワーク構築のための機器の購入費用
・事業所に設置する在宅勤務等の実施者との会議用機器の購入費用
・就業規則等の改正に係る費用
・在宅勤務等の実施者が使用する機器の購入費用等
※本補助金の重要要件として「テレワークを行うための情報通信技術(ICT)があること」があります。これは、クラウドストレージの活用、VPN接続環境、web会議等のツールなどを指し、単にテレワークをするだけでは該当しません。
詳細は https://www.city.sapporo.jp/keizai/telework/hojyokin.html をご覧ください。
先着順で受け付けし順番に審査する、申請件数が予定を上回った場合は受付を締め切るとの記載があります。
申請を考えられる方は、なるべく早めにお問い合わせください。
参考までに、弊社で令和3年度交付決定されたテレワーク導入補助金の概要をご紹介します。
補助額:293,000円(対象経費:391,270円)
購入物品:ノートパソコン3台※・マウス3個
テレワーク実績:計12日(雇用保険加入者3人で1人当たり4日テレワーク)
テレワーク確認方法:スタッフがテレワークをした自宅の光景写真1枚と実施日(交付決定月により1人あたり2日~8日のテレワーク必要回数あり)を報告する。
就業規則:テレワーク規程がなかったため、テレワーク規程を作成・届出
利用ICT:VPN
※ノートパソコンは単なる買い替えと判断される場合は対象になりません(申請の手引きP35参照)。
本補助金申請では、テレワークに関する就業規則等の整備が必要ですが、弊社では同時に他の助成金(例えばキャリアアップ助成金についても今年から一部変更あり)のための改正もアドバイスいたします。
弊社に申請依頼いただく場合、社労士等に支払う就業規則改正・整備費用も2/3の補助対象になりますので大変お得です。
詳細についてのお問合せは、FUJITA社労士事務所の社労士本田までお願いいたします。
メールアドレス:honda-t@fujita-human.com
電話番号:011-299-2004
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