雇用調整助成金の支給を受けている事業主の皆様
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年7月31日まで)に伴い、
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、
雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、
1年を超えて引き続き受給することができます。
※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日までとなります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置については、
7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定となっています。
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に決定される予定です。
執筆者:濱田 武志