2020年度第2次補正予算案閣議決定
先週5/27に2020年度第2次補正予算案が閣議決定されました。
動向が注目されていた雇用調整助成金の15,000円への日額上限引上げや、店舗の家賃支援等が盛り込まれており、来週6/12までの国会成立で正式決定される見込みです。
事業者の皆様に有益と思われる部分をピックアップしてご案内いたします。
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◆目次◆
1、雇用調整助成金の拡充
2、家賃支援給付金について
3、持続化給付金の拡充
4、公庫融資借換特例制度(4/7緊急経済対策)
1、雇用調整助成金の拡充
下記の拡充が図られ、日額上限の増加は4月1日に遡って変更されるようです。
・休業手当の日額上限を8,330円から15,000円に変更(月額上限は33万円)。
・6月までを予定していたコロナ緊急対応期間を9月末まで延長
→「申請書の簡略化」・「日額上限15,000円の引き上げ」・「休業手当に対する助成率を94%へ拡充→解雇を行っていない場合は100%へ拡充 」・「雇用保険未加入者も対象」・「支給限度日数を9月末まで限度日数なしで設ける」等の措置となります。
今後「日額上限15,000円用の申請書」が公表されるはずですので、それを待っての申請ということも検討されてください。
2、家賃支援給付金について
こちらも注目の制度です。雇用調整助成金を活用して、営業を停止していても家賃負担だけはどうにもならないという問題への対応です。
【給付対象者】
「テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等」となっており、法人も個人事業者も対象になります。
【対象要件】
5月~12月において以下のいずれかに該当する者。
・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
・連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少。
【給付額・給付率について】
給付額は以下により算出します。
(1)原則(1店舗の場合)
①申請時の直近の支払家賃(月額)×2/3 = X 円
(X円の上限額は法人50万円、個人25万円
)
② X 円 × 6か月分 = 給付額
(2)例外措置(複数店舗の場合)
上記(1)①の計算で上限額を超えた場合、次のように追加支給額を算定。
①(申請時の直近の支払家賃(月額)―75万円{個人は37.5万円})×1/3 = Y円
(Y円上限額は法人50万円、個人25万円)
② Y 円 × 6か月分 = 給付額
したがって、複数店舗の場合には法人は最大月額100万円の6か月分(600万円)、個人事業者は最大月額50万円の6か月分(300万円)の給付を受けられることになります。
【留意点】
具体的な手続方法や必要書類等につきましては、経済産業省の公表を待ちます。
3、持続化給付金の拡充
今回の第2次補正予算で対象者が拡充されます。
(1)当初は2019年末までに開業・設立した事業者に限られていましたが、2020年1月~3月の開業・設立についても対象になります。
(2)以前は事業所得者のみが対象でしたが、事業を行っていることを確認できれば「雑所得」や「給与所得」として確定申告していたとしても対象となるようです(詳細が公表されないといまいちわかりませんが)。
(3)宗教法人・性風俗関連特殊営業等、従来対象外だった業種も対象となる見込みです。
拡充対象者は来週の国会成立後、おそらく6月中旬以降に申込可能になると思われます。
第2次補正予算の詳細は下記をご参考ください。
経済産業省 令和2年度第2次補正予算案の事業概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf
中小企業基盤整備機構
https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje000000csrm.html
4、公庫融資借換特例制度(4/7緊急経済対策)
今回の第2次補正予算ではありませんが、4/7の新型コロナ感染症緊急経済対策において、既存の借入について実質無利子融資への借換えが可能となっています。
コロナ以前より日本政策金融公庫から借入がある方で要件を満たす方は借換えもご検討ください。
【対象事業者】
(1)個人(小規模事業者に限る) … 売上高減少要件なし
(2)法人(小規模事業者に限る) … 売上高15%以上減少
(3)小規模事業者以外(個人、法人)… 売上高20%以上減少
※小規模事業者…卸・小売業は従業員5名以下、それ以外の業種は従業員20名以下
※追加融資なしに既存融資の借換えだけも可能 です。
【参考】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_t.pdf