新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が更に拡大されます。
4月1日から6月30日までの期間で下記要件が緩和されました。
・生産指標要件は1か月10%以上低下から5%以上低下に緩和。
・雇用保険未加入者も助成金の対象者となる。
・助成率は解雇を行わない場合は9/10(解雇を行う場合は8/10)
・短時間一斉休業要件 中小企業なら1/40
・残業相殺も停止されることになりました。
要件が緩和されることにより対象となる企業が増加し窓口の混雑が予想されます。
支給申請後も支給決定、不支給決定の通知までに時間を要すると思われますので
それを踏まえた上で申請されるとよろしいかと思います。