助成金・補助金

注目の持続化給付金、税金・社会保険の猶予制度、固都税の減免

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新型コロナの収束は未だ見えず、経済情勢は非常に不安定なものとなっています。
緊急事態宣言と同時に、緊急の経済対策として様々な施策が発表されました。その中でも、売上が50%以上減少している場合に最大200万円給付される「持続化給付金」が創設されましたのでご案内します。
また、税金や社会保険料の納付について、支払いを遅らせる「猶予制度」についてもご説明します。
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もくじ:
1.持続化給付金
2.税金・社会保険料等の猶予
3.固定資産税の軽減
4.さいごに

新型コロナの影響を受ける事業者に向けて、経済産業省から様々な制度が紹介されています。気になる項目を是非ご一読ください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

1.持続化給付金(経済産業省パンフP24参照)
個人・法人にかかわらず、売上が前年同月比で50%以上減少している場合、個人で最大100万円、法人で最大200万円が給付されます。
飲食業などのサービス業では休業も併せると要件に該当する可能性は非常に高いと思います。

〇給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者。

〇給付額
前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※法人200万円、個人事業者等100万円が上限

例)前年の総売上:2,000万円
前年4月の売上:150万円
今年4月の売上:70万円

→判定:前年4月の売上150万円×50%=75万円≧今年4月の売上70万円 ∴該当
→給付額:2,000万円-(70万円×12ヶ月)=1,160万円。したがって、個人事業主は上限の100万円、中小企業は上限の200万円が給付となります。

ただし、制度の詳細は公表されていませんので、今後の具体的な情報を待つ必要があります。

2.税金・社会保険料等の猶予(経済産業省パンフP51~59参照)
2月以降、売上が前年比20%以上減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予することができるようになります。

〇対象
令和2年2月1日以降に申告納期限が到来する国税(印紙税を除いた法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税・源泉所得税等)

〇要件
要件 令和2年以降の任意の期間(1カ月以上)において、収入が前年同期比で約20%以上減少しており、かつ、一時に納税を行うことが困難であること

〇手続き
税務署へ申請が必要。原則、収入や現預金の状況が分かる書類を提出。

社会保険料についても上記と類似した措置となる見込みです。
また、地方税についても猶予について柔軟に対応するよう国が要請したとあります。

3.固定資産税の軽減(経済産業省パンフP56参照)
売上の減少幅に応じて、2021年度の固定資産税及び都市計画税(いわゆる償却資産税を含む)が全額免除または1/2免除となります。

〇対象
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

〇減免率
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の 売上高の対前年同期比減少率
・30%以上50%未満 → 減免率2分の1
・50%以上 → 全額免除

なお、電気・ガス料金の支払いについても新型コロナの影響により支払いが困難な方(法人を含む)は、支払いが猶予されるよう国が電気・ガス会社に要請したとのことです(経済産業省パンフP59参照)。

4.さいごに
売上の減少が大きい事業者の方はとにかく資金繰りを第一に、
・融資制度の活用
・税金、社会保険料、公共料金等の支払猶予
を活用するほか、

・持続化給付金で200万円(個人事業は100万円)の受給
・休業等による雇用調整助成金
・所得減少世帯への30万円給付(従業員サイドの話です)
なども活用を検討されるとよろしいと思います。

この未曾有の事態をなんとか乗り切れるよう、引き続き経営に関する情報提供等させていただきますので、何かご相談等ございましたら弊社担当者までご連絡ください。

なお、融資については日本政策金融公庫の弊社担当者(札幌北支店)をご紹介可能です。

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