年5日の有給休暇消化が義務化されます
これまで有給休暇は本人の申請により取得すればよく、消化は義務ではなかったのですが、この度労働基準法が改正されました。
2019年4月からはすべての企業において年10日以上の有給休暇が付与される労働者※に対して、有給休暇付与日から1年以内に年5日は消化させるよう義務化されることになりました。
※年10日以上の有給休暇が付与される労働者の例
・入社後6ヵ月経過の正社員またはフルタイムの契約社員、週の労働時間が30時間以上のパート社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
有給休暇の計画的付与もOK。
労働者の有給休暇取得のタイミングを会社側が指定する「年次有給休暇の計画的付与制度」というものがあり、これによる有給休暇の取得分も年5日の義務に含むことができます。
ただし、無制限に指定できるわけではなく、最低5日間は労働者自らが有給休暇を消化できるようにしなければいけません。
実際にこの制度を使って年末年始やGWの平日を有給消化としている企業もあります。
守らない場合の罰則はある?
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることがあります。
年次有給休暇とは(労働基準法第39条)
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年10日の有給休暇が付与されます。
・継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
・パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
執筆者:藤田 賢