健康保険法の改正
①傷病手当金の支給期間通算化
現在、傷病手当金の支給期間は支給開始から1年6か月を経過する時点まで支給となっており、1年6か月の期間のうち出勤に伴い不支給となった期間があったとしても1年6か月後に同じ疾病が生じた場合は不支給となっていました。
令和4年1月1日からは、出勤に伴い不支給となった期間がある場合にはその分の期間を通算して支給を受けられるよう、支給期間の通算化が行われます。
②任意継続被保険者制度について
これまでは被保険者が望んでも資格喪失をすることが出来ず、資格喪失をするためには、
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・就職して、健康保険等の被保険者資格を取得したとき
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
・被保険者が死亡したとき
に限られ、退職した翌年以降に所得が下がったために国民健康保険に切り換えたい場合などはあえて保険料を納付せず資格喪失しなければなりませんでした。
しかしこの方法では任意継続の資格喪失から国民健康保険の加入までに時間がかかりすぐに保険証が必要な場合などに不便でした。
令和4年1月1日からは、被保険者が任意で資格喪失の手続きを行うことが出来るため上記のような不便が無くなり、保険の切替がスムーズに行われます。
③育児休業期間中の保険料の免除について
育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除されますが、これに加え、短期の育児休業の取得に対応して、月内に14日以上の育児休業を取得した場合にはその月の社会保険料が免除され、賞与に関する社会保険料に関しては1か月を超える期間の育児休業に限り免除となることになります。
執筆者:濱田 武志