年収の壁・支援強化パッケージについて
短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、政府より対策パッケージが発表されました。今月10月より運用開始となります。
社会保険加入従業員100人未満の事業所様(短時間労働者の社会保険適用がまだない事業所様)は「130万円の壁」対策の活用をお勧めいたします。
年末になるとパートタイマーが扶養の範囲を超えないようにシフトを調整されていませんか。この「130万円の壁」の対策は、一時的に年収が130万円を超えても事業主証明により原則連続2回まで扶養から外れないように配慮されます。
例えば、令和5年分と令和6年分の年収が130万円を超え、令和7年分が130万円以内に収まるならすべての年において扶養でOKということになります。
ただし、大幅に超える場合は認められない可能性もあるので今後の発表等を待ちたいと思います。
ぜひ、この対策を活用して一時的な人手不足・年末の繁忙期を乗り越える手段にして下さい。
特定適用事業所 (短時間労働者が社会保険適用となっている、社会保険加入従業員101人以上の会社)の会社様には、「106万円の壁」対策として106万円の壁を超えて新たに社会保険に加入する労働者を対象とした、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
労働者1人当たり最大50万円の助成がされます。また、労使とも標準報酬の算定から除外し負担軽減をする「社会保険適用促進手当」も支給されます。詳細は https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150703.pdf をご覧ください。
※このブログでいう「扶養」とは、健康保険・厚生年金保険の被扶養者を指します。
執筆者:本田 貴江