札幌・北海道で農業の税務調査・セカンドオピニオンなら
農業に税務調査が多い理由
国内耕地面積の4分の1は北海道が有しており、北海道の農業は日本の食卓を支えているといっていいほど重要な産業です。そのため、道央、道南、道北、道東いたる地域で農業が盛んに行われており、農業経営者が道内各税務署の税務調査の対象になりやすいと考えられます。
また近年は、農協を通さずにインターネットなどから直接消費者に対し農産物を売っている農業経営者も増加しております。
そのような農協を介さない売上を意図的に申告しないケースも増えてきており、国税局の一斉税務調査の対象となり、多額の申告漏れが報道されたことも過去にあります。
農業の税務調査で論点になりやすい項目
農業の特性として、次のようなものがあります。・農産物の販売形式によって収益の会計基準が異なる
・様々な種類の棚卸資産(在庫)がある
・家事消費(農産物を販売せずに自分で費消したり親戚に贈答すること)が多い
・家畜や果樹は「生物」として固定資産に計上し、管理する必要がある
農業の税務調査で論点になりやすい項目について記載していきます。
売上計上漏れ
近年、インターネット販売や移動販売など農協を介さないで農産物を販売し、収入を得ている農業経営者は珍しくありません。また、家事消費があった場合はそれも収入として申告しなければなりません。
ただ、税務申告の際に会計帳簿を正確に記載していないがために、申告書作成の際に売上から漏れてしまい、税務署から指摘されるケースが農業の税務調査で一番多いです。
販路別の売上台帳等の作成、売掛金管理の徹底など、売上の計上漏れが起こらないための仕組みづくりが大切になります。
また、しっかり帳簿書類を作成することによって、仮に売上の計上漏れが発覚しても、それが故意的ではない旨を主張できる材料になることもあります。
棚卸資産計上漏れ
農業という事業の特性上、収穫済み農産物、未収穫の農産物、販売目的の家畜、肥料・農薬代等棚卸資産として在庫に計上しなければならないものはたくさんあります。また、仕入れ先に一時的に保管してもらっている肥料などの預け在庫も棚卸資産として計上しなければなりません。
棚卸計算表を作成せず、棚卸金額を目分量など適当な金額で計上していたために、税務調査の際に多額の棚卸資産計上漏れが指摘されるケースも珍しくありません。
農業の棚卸管理については対象となる資産が多く、日々管理するのにも多大な労力を要するため、棚卸資産として何が対象になってくるのか、どのように棚卸計算をすればよいのか検討し、最善の方法を探していきましょう。
減価償却費の計上額誤り
農業では、草刈機、ビニールハウスなどの農業用設備に加え、家畜や果樹なども固定資産の対象となるため、管理が煩雑になりがちです。そのため、固定資産として計上すべきものが誤って経費として計上されていたり、売却(除却済み)の固定資産が処理されないまま、減価償却の対象となってしまうことがあります。
この論点については、税務調査で指摘されたらどうしようもないケースが多いので、日ごろから固定資産の管理を意識した会計処理が必要となります。
農業の税務調査におけるポイント
売上の脱漏、棚卸資産計上漏れ=重加算税?
故意ではない売上の脱漏や棚卸資産計上漏れが発覚した場合、通常の加算税より多い金額である重加算税を納めなければいけないのか?答えはNOです。税務調査により売上計上漏れ又は棚卸資産計上漏れが発覚した際、税務調査官の多くは、国税庁事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」の「第1 賦課基準」に定められている「売上その他の収入の脱漏又は棚卸資産の除外をしていること」に該当しているものとして重加算税賦課相当であることを主張してくるケースが多いです。
しかし、最高裁判例において、重加算税の要件として故意に隠蔽、仮装行為を行っているかが重加算税の賦課要件となる旨の判決がなされており、重加算税が賦課されるには、税務署側が仮装隠蔽行為に対する故意性について立証できなければ、重加算税を賦課されることはありません。
私的な経費
これは農業に限らないことですが、稀に社長の個人的な支出が交際費などの経費として計上されてしまっていることがあります。これについて、税務署は役員賞与になるとして、損金不算入、源泉徴収漏れ、仕入税額控除否認を言ってきますが、税理士も知識がないためにこれをそのまま認めてしまうことが多いようです。
弊社ではこれを回避してきた実績があります。
セカンドオピニオン
税務調査は本当に対応する税理士によって大きく追徴税額が変わってきます。税務署から言われたとおりに修正するだけでは税理士になんの価値があるのでしょうか。
税法はもちろん、民法・会社法などの法的根拠を持って粘り強く交渉できる税理士に依頼すべきです。
税務調査の途中でも、他の税理士に相談することは何も問題ありません。
途中からでも税務代理権限証書を税務署に提出することで新たな税理士も税務署と交渉することができます。
弊社がセカンドオピニオンとして対応し、納税額が大きく減少したケースはたくさんあります。
もしも納税額が変わらなければ報酬は請求いたしませんので、お気軽にご相談ください。