高額な歯の治療代が控除対象になる場合
歯の治療で金歯や金冠の費用、インプラント治療等(保険適用外)を行った場合に医療費控除の対象になるかどうかについてです。
歯の治療費のみならず、医療費控除の対象となる医療費は「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という条件がついています。
したがって、金歯や金冠の費用、インプラント治療(最近では一般的に行われている)などは、健康保険がきかないのでこの条件に合っているかどうか疑問をもたれるのではないかと思います。
しかし、健康保険がきかないからといって、条件から外れるとは限りません。治療の一環としての上記費用であれば医療費控除の対象になると思われます。ここが医療費控除の対象になるかどうかの分かれ目です。
例えば、治療する歯が一本だけであるにも関わらず、この機会に他の歯にも金冠をとりつけた場合には、当然ながらその費用全額が医療費控除の対象とはならないと思われます。
<参考法令>所法73② 所令207一 所基通73-4
執筆者:斉藤 雅弘