確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間
給与所得者で給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことがない人が、例えば平成26年に支払った医療費について医療費控除の適用を受けようとした場合、今からでも医療費控除の適用を受ける申告は可能です。
還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。
この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日 になりますので、平成26年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成27年1月1日から5年間、すなわち平成31年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
同様に、住宅ローン控除の申告を失念していた場合でも、5年間の期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
参照:国税庁HP