住宅ローン控除は非居住者も適用可能な場合あり
住宅借入金等特別控除とは、10年以上の住宅ローンを利用して一定の住宅の新築、取得又は増改築等をした場合に所得税額が控除されるものです。
当該控除は日本に居住している人を前提とした規定でしたが、H28年度の改正により海外に居住する人で一定の要件を満たす人も適用可能になりました。
具体的には、通常の住宅借入金等特別控除の適用要件に加え、下記の要件を満たす必要があります。
①転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者や扶養親族と一緒に暮らしていない
②住宅の新築又は増改築等をした日から6月以内に配偶者や扶養親族がその住宅に居住する
③転勤等のやむを得ない事情が解消した後は本人もその住宅に居住する予定である
要するに、海外に単身赴任している場合に日本に戻った時のために住宅を取得し、先に家族を住まわせておく場合などが該当します。
住宅ローン控除は細かな要件等がありますので、税理士に相談することをお薦めします。