年次有給休暇の時季指定義務化
2019年4月1日から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時期を指定して取得させることが必要となりました。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者で、管理監督者や短時間勤務者(アルバイト・パート等)を含みます。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、労働者一人に対し最大で30万円の罰金に処せられますし、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合は年休を消化させたことにはなりませんので、計画的に年次有給休暇を取得させていくことが重要となります。
【外部リンク】年次有給休暇の時季指定義務 – 厚生労働省