スポーツカー、クルーザーの経費性
法人の減価償却費で、スポーツカーやクルーザーは社長の個人的趣味であり会社の経費としては認められないと思いがちですが、この点について過去に国税不服審判所で争われたケースがあります。(国税不服審判所 平成7年10月12日裁決)
裁決を要約すると次の通りとなります。
○スポーツカー
・通勤や支店を巡回するために使用している
・代表者個人でこれとは別に車両を所有しており、個人所有のものは減価償却費計上していない
・代表者に旅費・通勤手当を支給していない
上記の状況から、車両を事業の用に使用したものを推認することができる。→経費OK
○クルーザー
・運航した実績を記録しておらず、いつ、だれが、どのような目的で使用したか把握できない
・福利厚生費のための利用規定等の定めがない
上記の状況から、車両を事業の用に使用したものとは認められない。→経費NG
単純に「スポーツカーはOK」「クルーザーはNG」というわけではなく、重要なのは「事業の用に使用していることが説明できるか」です。
よく「2ドアの車はダメ」など言われることもありますが、趣味的なものや高額なものであっても、事業に使っている事が証明できれば経費として認められる可能性もあります。
資産等を購入する際に、事業に関連するものか、客観的に証明する資料はどのように準備するかを是非ご検討ください。