申告書等の控えへの収受日印の押なつ見直しについて
令和7年1月より、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないようです。
申告書等の書類を郵送する場合は、正本(提出用)のみ郵送ことになります。
控えは自身で作成し、保管を行い提出年月日の記録及び保管を行う必要がありますので注意してください。
国税庁は申告手続きのオンライン化、事務処理の電子化(税務行政のDX)を進めているようです。
なお、これまで金融機関等、行政機関等から書類等の控えを求められる場合がありましたが、国税当局から金融機関、行政機関等に対して事前に説明を行なっていますので求められることはないとおもわれますが、それでも令和7年1月以降に於いて押なつされた、控えを求める金融機関、行政機関等を把握した場合は、国税当局から個別に説明を行う予定になっているそうです。
詳細につきましては国税庁のホームページで説明されておりますのでご確認お願い致します。
筆者:光永 和彦