インボイス制度について 補足
2021年11月に、インボイス制度についてコラムを掲載していますが、今回はそれの補足です。
インボイス制度の下では、消費税の仕入税額控除を行うための要件として、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者が交付するインボイス(適格請求書)等の保存が必要となります。
ここで、インボイス発行事業者以外の事業者(免税事業者や消費者など)から行った課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができないのか?と疑問を持つ人が多いと思います。
結論から申しますと、原則として、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が以下のとおり設けられています。
【期間及び割合】
・ 2023年10月1日から2026年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
・ 2026年10月1日から2029年9月30日まで 仕入税額相当額の50%
【経過措置の適用要件】
・ 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨が記載された帳簿の保存
・ 区分記載請求書等(従来の標準税率10%と軽減税率8%が区分された請求書)と同様の事項が記載された請求書等の保存
詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
税務職員ふたばが質問に答えてくれる税務相談チャットボット
https://www.chat.nta.go.jp/invoice/app?utm_source=ntahome_invoice
執筆:遠藤優介