税金コラム

オリンピック・パラリンピック競技大会のメダリストに対する報奨金について

コロナ禍の中で開催された東京オリンピック・パラリンピック競技大会が閉幕しました。
今回の大会については新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な中での開催となり、賛否両論はあると思いますが、日本人選手のメダリストが続出したことは大変喜ばしい限りです。

そこで今回はメダリストに対して、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から支給されている「報奨金」をご紹介したいと思います。

報奨金の金額は、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)では、オリンピックメダリストに対して金500万円、銀200万円、銅100万円、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)では、パラリンピックメダリストに対して金300万円、銀200万円、銅100万円を支払うこととされています。
これらJOCやJPSAから支払われる報奨金は、所得税法上全額が非課税とされています。(所法9①十四、所令28)

さらにJOCに加盟している各競技統括団体から支払われる報奨金についても一定額までが非課税とされています。令和2年度税制改正では、オリンピック金メダリストへの非課税限度額が300万円から500万円に引き上げられるとともに、JPSAに加盟している各競技統括団体から支払われる報奨金についても新たに非課税措置が設けられましたので、今回の東京オリンピック・パラリンピック競技大会から、JOC・JPSAに加盟している各競技統括団体から支払われる報奨金の非課税限度額は、どちらも金500万円、銀200万円、銅100万円となっています。

【参考】スポーツ庁ホームページ
オリンピック・パラリンピック競技大会の報奨金:スポーツ庁 (mext.go.jp)

執筆者:後藤 敏和

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