医療費控除を受けるための「医療費控除の明細書」添付必須化について
平成29年分の確定申告から、領収書提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりましたが、令和元年分までの確定申告については経過措置(※)として、医療費の領収書等の添付による申告が認められていました。
※経過措置(平成29年分から令和元年分までの確定申告が対象)
令和2年分の確定申告から、医療費控除を受けるためには確定申告書を提出する際に、「医療費控除の明細書」を添付する必要がありますのでご留意ください。
●「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(※)がある場合は、その通知書類を添付することによって、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。
※次の全ての事項の記載があるもの
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
●参考
・医療費控除を受ける方へ(参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/008.pdf
・医療費控除の明細書様式「PDF版」(参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
執筆者:宮﨑