法人に係る消費税の申告期限の特例
令和2年度の税制改正により消費税の申告期限の延長が認められるようになりました。
今までは法人税のみ申告期限の申告期限の延長が認められていました。
申告期限の延長とは、例えば3月決算法人の場合は決算月から2月以内の5月末までに申告をする必要がありますが、申告期限の延長をすれば1月延長され6月末の申告でも認められる、というものです。(納税額が発生する場合は利子税が発生します。)
従来は消費税のみ認められておらず、ひとまず消費税を先に申告する必要がありました。
その結果、後々納税額が変わり、修正申告や更正の請求が必要となり、事務負担が生じていました。
適用となるのは「2021年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からとなります。
届出書の提出時期は特例の適用を受けようとする事業年度終了の日までです。
また、適用受けることができる法人は「法人税の申告期限の延長の特例」を受けている法人に限られますので注意が必要です。
なお、法人税と同じく利子税が発生しますので実務的には見込納付を行う必要があります。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部