食事を支給したとき
役員や従業員に食事を支給したことがありますでしょうか。
要件を満たしていなければ、給与として課税されてしまうので注意が必要です。
会社または個人事業主が、役員や従業員に食事を支給する場合、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(一) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(二) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
上記(二)の月額3,500円以下であるかどうかの判定は、消費税等の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
① 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
令和元年10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施されています。
上記①の場合、弁当を単に購入して支給すれば飲食料品の譲渡となり、軽減税率8%が適用されますが、弁当事業者が弁当を提供する際に、配膳等の役務の提供を伴う場合は、いわゆる「ケータリング」として標準税率10%が適用されます。
また、上記②のように食堂での食事は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当するので、標準税率10%が適用されます。
消費税等の額を除いた金額を判定する場合に注意しましょう。
従業員の満足度を向上させる福利厚生の一環として、「食事の支給」を検討してみてはいかがでしょうか。
筆者:後藤敏和