ロータリークラブ及びライオンズクラブの年会費等
今回は、ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金や年会費及び臨時会費等を会社において負担した場合の法人税法上の取り扱いについて説明します。
ロータリークラブ及びライオンズクラブは、一般的には設立趣旨・規約等でその活動目的を、会員相互の話し合いによる社会連帯の高揚や社会奉仕等にあるとされています。その入会金や会費等は、実質的にみると定期的に会合する際の食事代に充てられているのが現状のように思われます。
一方法人からしますと、これらのクラブの入会金や会費等は、会合に参加することにより、異業種間の関係者等との親睦を深める場の活用を目的に加入していると考えられます。
したがって、法人の役員等がロータリークラブやライオンズクラブに入会し、クラブの入会金又は会費等を法人が負担した場合は、次のように取り扱われることとされています。(法基通9-7-15の2)。
(1)入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出した日の属する事業年度の交際費とされます。
(2)(1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄付金又は交際費とされます。ただし会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とされます。
以上ロータリークラブやライオンズクラブの会費等の会計処理について説明させていただきました。
また消費税については消費税基本通達5-5-3~5、11-2-6~7によって、これらの入会金又は会費等は不課税となっているので注意は必要です。
筆者:光永 和彦