消費税不正還付
平成30年の調査事例でEMS伝票を偽装した消費税不正還付について公表されています。
内容は、海外に商品を輸出している法人が1回の取引金額が20万円超となるにも関わらず、輸出免税の適用を受けるには輸出許可書が必要となることから金額を偽装しEMS伝票に20万円以下の金額を記載していたもの。不正に輸出免税を適用して消費税還付を受けていたとして、追徴課税を受けました。
実態として、海外の取引先から関税を安くするために実際の金額よりも低く申告してほしいと依頼をされることがあるようです。
その要望に応じてしまうと、もちろん関税法違反となります。また今回の調査事例のように輸出免税の適用が認められなくなる可能性もありますので、ご注意ください。