スタッドレスタイヤ取得の税務処理について
新車を夏購入した場合、冬になればスタッドレスタイヤを購入するケースが多いでしょうが、その際の税務処理はどうなるのでしょうか。
スタッドレスタイヤですと、大体15万円前後だと思われますので、15万円を前提に考えてみます
なお、老朽化したスタッドレスタイヤの交換は今回の考え方とは異なります。今回はあくまでもスタッドレスタイヤの新規購入の考え方となります。
通常10万円以上の支出は資産計上が必要となりますが、その支出が修繕費又は資本的支出に該当する場合は金額により処理方法が変わります。
今回のスタッドレスタイヤの新規購入の場合、法人税法基本通達7-8-1で言う、「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に該当するため、スタッドレスタイヤの新規購入は資本的支出に該当すると考えられます。
それでは今回のケースでは資産計上すればいいかというと、実はそうではありません。
法人税法基本通達7-8-3で、20万円に満たない場合は法人税法基本通達7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理が認められているからです。そのため、今回のような20万円未満の場合、特に資産計上する必要はなく、修繕費として支出した事業年度の損金とすることができます。
ちなみに、20万円以上の場合は資本的支出として資産計上することとなります。
ある条文で明記されている内容が、別の条文で特定の条件の下では内容がひっくり返されることがあるため、法律は難解ですね。
自信がない会計処理は専門家に相談することをおすすめいたします。
執筆者:関口達也