旧姓のまま確定申告を行う場合
結婚して姓が変わった場合、確定申告も新しい姓に変更して申告します。ただ取引先への周知を考慮したり、仕事の内容によっては、旧姓のまま仕事を続けたい女性もいらっしゃると思います。
まず、結婚して姓が変わった場合、税務署に届出書を提出する必要はありません。確定申告の際、氏名を記載する欄に、新しい姓を記載するだけで問題なく申告が可能です(e-taxの場合も新姓を入力すればOK)。
旧姓のまま申告する場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を再提出します。
「開業」や「廃業」を届け出る書類ですが、このケースの場合、税務署に対して旧姓のまま事業を行うという届出の書類がないため、代替書類として「個人事業の開業・廃業等届出書」を使用します。
書類の右下「その他の参考事項」という欄に、旧姓のまま事業を継続するという旨を記載し提出すれば完了です。
旧姓を使用し続ける注意点としては、還付金の振込口座の名義人は確定申告の名前と同じでなければなりません。つまり旧姓で確定申告し、新姓の口座に還付することはできないため、元々所有している旧姓の口座をそのまま使用するか、最近では旧姓口座開設に対応している銀行もあるので新規口座開設も可能です。
筆者:石山有美