宿泊税(倶知安町)について
前回の税務コラム(2019.03.25)では、東京都の宿泊税をご紹介しました。
今回は倶知安町の宿泊税についてご紹介したいと思います。
法定外目的税である「宿泊税」を新設するためには、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。(地方税法第731条第2項)
倶知安町では2019年4月19日に総務大臣の同意を得ましたので、2019年11月から宿泊税が導入されます。
倶知安町内のホテル、旅館、民宿、ペンション、簡易宿泊及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅(いわゆる民泊)に宿泊する方に課税され、宿泊税の税収は、世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
特筆すべき点は、税率が定額制ではなく定率制だという点です。
現在、宿泊税が導入されている「東京都」「大阪府」「京都市」「金沢市」はいずれも定額制で、例えば2019年4月から導入されている石川県金沢市では、一人一泊について宿泊料金が2万円未満のもの200円、2万円以上のもの500円という定額制の税率になっています。
倶知安町では税率を「宿泊料金の2%」とする定率制が導入されます。
倶知安町の地域特性として、コンドミニアムの部屋貸しや戸建ての1棟貸しを行う宿泊施設も多く、そのような宿泊施設では、宿泊人数によって一人当たりの宿泊料金が異なってくることから、宿泊人数に応じた一人当たりの宿泊料金を算出する手続きを簡素化するためにも、定率制の導入は好ましいことであったようです。
全国各地で導入が検討されている宿泊税ですが、観光の振興を図る施策等の「目的」がどのようになされていくのか、各自治体それぞれの活動をしっかり注視していくことが必要ではないでしょうか。
【参考】倶知安町ホームページ:宿泊税
筆者:後藤敏和