認定長期優良住宅等を新築した場合の税額控除
金融機関から融資を受けて居住用住宅を取得した場合、年末における借入残高の1%をその年の所得税額から控除できるということを知っている人は多いかと思います。一般的な住宅であれば取得から10年間にわたって年40万円を限度に税額控除ができます。
また、その住宅が認定長期優良住宅(耐震性に優れている、バリアフリーに対応できるようになっているなど一定の要件を満たした住宅)や低炭素建築物(二酸化炭素の排出を抑える措置が講じられている建築物)である場合は控除限度額が年40万円から50万円に引き上げられます。
それでは、金融機関からの融資ではなく自己資金で取得した場合は税額控除が出来ないのでしょうか?
この場合は一般的な住宅(年40万円の限度額に該当するもの)であれば何もありませんが、認定長期優良住宅や低炭素建築物(年50万円の限度額に該当するもの)であれば一定額を控除できる規定があります。このような住宅を建築する場合は建築費用も高くなるため、1平方メートル当たり43,800円に住宅の床面積を乗じた金額(650万円が限度)の10%をその年の所得税額から控除することが可能となります。
また、その年に控除しきれなかった金額は翌年に繰り越して控除することも可能です。「住宅ローン控除」という言葉は聞きなれていますが、住宅ローンを組まないで自己資金で購入した人も使える制度がありますので覚えておくと良いですね。
なお、住宅取得資金の税額控除を使うためには様々な要件があります。その要件を満たさない場合は適用できませんので注意が必要です。
執筆者:税理士 佐藤友一