社会保険料の延滞金について
社会保険料の納付が遅れてしまい、延滞金を支払った場合ですが、国税、地方税の延滞金は損金不算入となりますが、社会保険料の延滞金においては、社会保険料は厚生年金保険法等の諸規定に基づくものとなります。
国税、地方税等の定めによるとなりませんので、社会保険料にかかる延滞金は損金算入することができます。
社会保険料の延滞金の勘定科目は「法定福利費」「租税公課」で処理するのが妥当だと思われます。
税金の延滞金と、社会保険料の延滞金では異なっているので注意する必要があります。
執筆者 光永 和彦