ECサイトを利用した場合の領収書等データのダウンロードについて
先日、私が担当させていただいているクライアントの経理担当の方が、アマゾンや楽天市場のようなECサイトで取引をした場合に領収書等データをダウンロードしデータ保存しなければならないため保管作業が大変だと仰っておりました。令和6年1月より、電子帳簿保存法上、電子取引データはデータのまま保存が必要になったため、ECサイトとの取引が多い法人様、事業主様はデータの保管作業が大変だと思われます。
このようなお悩みにつきましては、国税庁が出している電子帳簿保存法一問一答が更新され、追加問答集が出ております。追加問答集の追2で、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードしなくても差し支えないと国税庁が回答しております。
しかし、真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができるとのことですので、検索機能の要件については、取引のあるECサイトを事前に確認しておく必要があると思います。また、税法上、法人の場合、帳簿保存期間は7年(赤字の場合10年)となっておりますので、そのECサイトの保存期間が何年まで保存されるのかについても確実に確認しておく必要がございます。
ECサイトでの取引が多く上記の領収書等データダウンロード不要制度を利用されたい場合、取引のあるECサイトの領収書等データの検索機能、保存期間の取扱いを厳重に確認の上、当制度をご利用いただければと思います。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
執筆者:遠藤